尾道市立栗原小学校不祥事・いじめ防止委員会設置要項
附則1
尾道市立栗原小学校 不祥事防止委員会 設置要項は,平成22年2月1日に起草し,施行した
附則2
尾道市立栗原小学校 不祥事・いじめ防止委員会置要項は,平成26年2月1日に起草した。本要項は,平成26年4月1日から 施行する
(設置 )
第1条
この要項は,尾道市立栗原小学校校務運営規程第2章第17条の規定に基づき,不祥事・いじめ防止委員会の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
委員会は,教職員の規範意識の高揚,学校組織として不祥事の根絶に向けた風土,文化の確立を通して,不祥事の根絶に取組むことと,いじめの防止等に関する措置を実効的に取組むことを目的とする。
(委員会の構成)
第3条
委員会は,校長,教頭,総括事務長,教諭(教務主任・生徒指導主事・学年任),養護教諭,その他校長が必要と認める職員をもって構成する。
(業務内容)
第4条1
委員会は,不祥事に係る次の業務を遂行する。
(1)不祥事・いじめ防止に係る年間研修
計画の作成
(2)研修プログラムの企画・実施
(3)体罰・セクハラ相談窓口との連携
(4)児童生徒の状況把握のためのアンケ
ートの企画・実施
(5)教職員相互による不祥事・いじめ防
止に関するセルフチェックの実施
(6)不祥事・いじめ防止運動などの実施
(7)育友会(保護者代表)との意見交換
第4条2
委員会は,毎月1回定例開催するものとする。定例日は,各月の2週目以降の学校経営会議終了後とする。
(その他)
第5条
この要項に定めるもののほか,委員会の運営等について必要な事項は,校長が定める。
別表 令和5年度 構成員
電話:0848-23-3931
〒722-0024
広島県尾道市西則末町11番16号
E-mail: kurihara-e@onomichi.ed.jp